諸般の事情で「住宅の建築は未定だが、ひとまず農地を宅地にしたい」という方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、宅地造成を目的とした農地転用について解説します。
原則:宅地造成のみを目的とした農地転用は認められません
造成工事後に建築物が何も建たないと、その土地が遊休化してしまう恐れがあるため、通常は認められません。
しかし例外として、その土地が街の発展状況や公共施設などの整備状況によって、すぐに建物が建設されるであろうと想定される場合は、宅地造成のみを目的とした農地転用が認められているようです。
ただし、厳しい要件をクリアしたり煩雑な手続きを行なう必要がありますが、『建築条件付き売買予定地』として転用する場合は、宅地造成のみを目的としているとはみなされないため施工可能とされています。
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