投稿日:2023年12月31日

宅地造成工事のプロが解説!農地を宅地転用する際の注意点

こんにちは!事務所のある山口県の下関市を拠点に、山口県内や福岡県の各地で様々な建物を対象に外構工事、給排水工事、リフォーム工事、解体工事など幅広い業務をしています株式会社エーチームです。
他にも土木工事、造成工事、資産管理なども手掛けております。
この記事をご覧の方の中には、農地を相続し宅地への転用に悩んでいる方がいらっしゃるかもしれません。
そこで、宅地造成工事をはじめ資産管理なども手掛けている弊社が、農地を宅地に転用する際の注意点について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

農地を放置するデメリット

黄色重機・青空
本来、農地の固定資産税は、宅地に比べて低く設定されています。
しかし、農地として使われていない、いわゆる耕作放棄地として認定されてしまうと、農地の時の約1.8倍もの固定資産税がかかること、それは保有している間継続することが大きなデメリットです。
他には、手入れせずにいると、雑草が生えてきたり害虫が発生したりして、近隣の農地に被害が出るなど、迷惑をかけることになることもデメリットです。

条件

宅地への転用をしたいと思われた際の注意点があります。
実は、農地法により全ての農地が宅地に転用できるわけではないのです。
転用するには、幾つかの条件があり、それらを満たす必要があります。
大まかな条件として、市街化区域内の農地であること、立地条件を満たしていること、一般基準を満たしていることなどです。
詳しい条件については、申請地を管轄する農業委員会にお問い合わせをおすすめします。

土地の特性

いざ宅地への転用をしようとする時にも注意点があります。
もし、もともとの農地が水を多用する田んぼであった場合、地盤が弱い土地が多いでしょう。
また、田んぼは水を引くために他の道路よりも位置が低く、家を建てるには、盛土で埋め立てが必要になる場合があります。
したがって、まずしっかりと地盤改良工事を行うことが注意点としてあげられます。
もう1つの注意点として、建築基準法に定められた住居建築においてのルール、接道義務を守る必要があることです。
建築物の敷地が、道路に2m以上接しなければならないなどのルールが定められており、満たしていないと宅地を建設することができない決まりがあります。

エーチームへご相談ください

見積書・束
弊社では、今回ご紹介したような宅地造成工事を主力業務の一つとして活動しております。
また、この他に解体工事、リフォーム・リノベーション工事など、土地や建物に関わる工事を、施工規模の大小に関わらず広く展開しております。
山口県、福岡県で土地のトータルサポートができる業者をお探しの方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

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