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投稿日:2026年1月16日

【2026年1月最新】盛土規制法の全国施行状況と地域別対応ガイド|下関市施工者向け最新情報

重機

2026年1月現在、日本全国で盛土規制法の施行が段階的に進行しています。既に全国で初期施行が開始されている一方で、地域によって 運用開始日が大きく異なる のをご存知でしょうか。本記事では、盛土規制法の全国施行スケジュール、地域別の対応状況、そして下関市の施工者が今から準備すべき内容について、最新情報を詳しく解説します。

📋 目次・メニュー

盛土規制法は2025年5月26日に全国で初期施行が開始されましたが、その後の展開は 都道府県・市町村ごとに大きく異なっています。 既に施行が完全に進行している地域、これから施行を控えている地域、施行予定がまだ先の地域が存在するのです。下関市を含む山口県の施工者の皆様が、正確で最新の情報に基づいて準備を進められるよう、2026年1月現在の全国の状況と対応方法についてお伝えします。

 

盛土規制法の全国施行スケジュール最新情報

盛土規制法の施行スケジュールは複雑です。「法律が施行された」ことと「地域での運用が開始された」ことは別の意味を持ちます。ここでは、その違いを明確にしながら、全国の現状をお伝えします。

■ 令和5年5月26日に全国で初期施行

盛土規制法は 令和5年5月26日(2023年5月26日)に全国で施行 されました。これは、法律として制定され、全国で効力を持ち始めた日です。

しかし、法律が施行されたことと、各地域で 許可申請制度が実際に運用開始 されたことは別です。法律は施行されても、実際の許可申請・届出受付は、各都道府県が準備完了するまで開始されません。

■ 地域別の運用開始日が異なる理由

各地域で運用開始日が異なる理由は、以下の通りです:

📊 規制区域指定の準備期間

危険な盛土の可能性がある区域を調査・指定するため、各自治体が基礎調査を実施する必要があります。この調査期間が地域によって異なります。

⚙️ システム・体制整備

許可申請の受付システム、審査基準の策定、審査担当者の配置など、行政側の準備が完了するまでに時間を要します。

📢 住民・業界周知

施工者や施主に対する説明会・周知活動を十分に実施してから運用開始することで、混乱を回避します。

つまり、どの地域の都道府県知事が、運用準備を先に完了できたかによって、地域ごとに運用開始日が前後するのです。

■ 2026年1月現在の施行状況

2026年1月現在、全国の都道府県の中で、実際の許可申請・運用が開始されている地域は以下の通りです。ただし、詳細な日付については、各都道府県によって公式発表が異なるため、最新情報は各自治体の公式ウェブサイトで確認することをお勧めします。

注記
盛土規制法の施行日は全国統一(令和5年5月26日)ですが、地域での 許可申請運用開始日は自治体ごとに異なる ため、正確な情報は各都道府県庁への直接問い合わせが最善です。

 

各地域の具体的な規制区域指定状況

すでに運用が進行している地域では、どのような対応が進められているのでしょうか。具体例を挙げながら解説します。

■ 兵庫県・姫路市の対応事例

兵庫県は 令和7年4月1日(2025年4月1日)から、運用開始予定 とされていました。兵庫県内の市町村では、基礎調査に基づき、危険な盛土の可能性がある区域を「規制区域」として指定し、その区域内での造成工事には許可が必須となります。

姫路市など兵庫県内の都市では、既に基礎調査が進行中であり、市街地・丘陵地・河川沿いなど、盛土による災害リスクが高い地域が規制区域として指定される見込みです。

■ 佐賀県の運用開始と申請手続き

佐賀県は 令和8年1月5日(2026年1月5日)から、許可申請運用を開始 しました。これは、2026年1月現在で最も最近に運用開始した地域の一つです。

佐賀県での実装から学べることは:

  • 基礎調査と規制区域指定が完了していること
  • 許可申請書類の統一フォーマットが整備されていること
  • 審査期間が一定期間(通常2~4週間)に統一されていること
  • 施工者向けのガイダンス資料が整備されていること

■ 北海道など今後施行予定地域

一方、まだ運用開始を控えている地域もあります。北海道は 令和8年7月1日(2026年7月1日)から規制開始予定 とされています。

こうした「まだ運用が開始されていない地域」でも、施工者は既に準備を進める必要があります。規制開始前から基礎調査への協力、図面作成の準備、技術基準への適応体制整備などが求められるからです。

地域
運用開始日
ステータス

兵庫県
令和7年4月1日
準備中 / 2026年4月に運用予定

佐賀県
令和8年1月5日
✅ 2026年1月5日より運用中

北海道
令和8年7月1日
準備中 / 2026年7月に運用予定

山口県
確認中
準備中 / 運用日未定

※各地域の正確な運用開始日については、各都道府県庁への直接問い合わせをお勧めします。

 

 

下関市・山口県の盛土規制法対応状況

では、本記事の読者の皆様が最も関心のある「下関市」「山口県」の対応状況は、どのようになっているのでしょうか。2026年1月現在の情報をお伝えします。

■ 下関市の施行日確認方法

下関市における盛土規制法の具体的な施行日・運用開始日について、2026年1月現在、公開されている公式情報が限定的です。理由としては、以下の点が考えられます:

  • 山口県全体の基礎調査と規制区域指定が進行中である可能性
  • 許可申請システムの構築・整備が進行中である可能性
  • 近隣自治体の対応状況を参考にしながら、段階的に対応を進める予定である可能性

下関市での正確な施行予定日を確認するには、 下関市役所の都市整備部建築指導課に直接問い合わせることが最も確実です。 

重要
下関市での施行予定日が確定した際は、市役所ウェブサイトの 「都市整備部建築指導課」ページ で公式発表がなされます。随時確認することをお勧めします。

■ 山口県への問い合わせ・相談先

山口県全体の盛土規制法対応状況、下関市での施行予定日、基礎調査の進捗状況などについては、山口県庁の以下の部署に問い合わせることができます:

  • 山口県庁 都市計画課 – 盛土規制法全般に関する相談
  • 下関市役所 都市整備部建築指導課 – 下関市における具体的な施行予定日・手続き
  • 下関市役所 建設部土木課 – 造成工事の技術基準に関する相談

これらの部署では、施工者向けの相談窓口を設置していることが多いため、不明な点については遠慮なく問い合わせることをお勧めします。

 

施工者向けチェックリスト

下関市での施行がまだ確定していない状況だからこそ、施工者が今からできる準備があります。以下のチェックリストを参考に、対応を進めていただきたいと思います。

■ 今からできる準備事項

以下のチェック項目について、自社の対応状況を確認してください:

☑️ 法令研修

スタッフ全員に対し、盛土規制法の内容・技術基準・許可手続きについて、研修を実施しましたか?

📊 基準書・ガイドの整備

盛土規制法の技術基準、許可申請書類のひな形などを、社内で整備しましたか?

🏗️ 技術基準対応

既存の施工方法・排水設計が、盛土規制法の技術基準を満たしているか、確認しましたか?

📝 施工計画書ひな形

法に対応した施工計画書・排水計画書のひな形を、あらかじめ準備していますか?

📋 地質調査体制

必要に応じて地質調査を実施できる体制(協力会社との連携)を整えていますか?

📞 相談先確保

法対応に困った際に相談できる、建設業界団体やコンサルタント、専門施工者との関係を構築していますか?

■ 許可申請に必要な書類準備

下関市で許可申請が開始されたときのために、以下の書類を事前に準備しておくことをお勧めします:

書類種別
内容・準備方法

許可申請書
下関市役所で提供されるひな形が利用される見込み。様式が公開された時点で確認を

施工計画書
盛土の厚さ・範囲・施工方法・工期等を記載。技術基準への適合性を明記

排水計画書
暗渠排水・表面排水・法面排水の設計図・工法を明記

地質調査報告書
敷地の土壌・地下水条件等を記載(必要に応じて)

工事図面
敷地図・造成平面図・造成断面図・詳細図

安全管理計画
工事中の土砂流出防止・安全対策を記載

これらの書類を準備しておくことで、許可申請が開始された時点で、迅速に対応できるようになります。

 

エーチームの2026年最新対応体制

こうした状況の中、株式会社エーチームは、下関市での盛土規制法対応に向けて、体制整備を進めています。

■ 2026年1月時点での法対応実績

エーチームは、既に以下の準備と実績を備えています:

  • 山口県知事許可(第018289号) – 下関市での造成工事実施の法的基盤
  • 一級土木施工管理技士在籍 – 施工計画書・技術基準への対応能力
  • 下関市指定工事店登録(下水道排水設備指定工事店 第54号、下関水道局指定工事店 第143号)- 排水設備の専門技術
  • 下関市内での造成工事実績 – 地域に根ざした信頼と経験
  • 盛土規制法対応研修の実施 – スタッフ全員が最新の法令知識を保有
  • 施工計画書・排水計画書のひな形整備 – 迅速な許可申請対応が可能

さらに、各地域での運用開始事例(兵庫県・佐賀県・北海道など)を参考にしながら、下関市での施行に向けた体制を継続的に改善しています。

■ 相談・問い合わせ方法

「盛土規制法への対応について、どう準備すれば良いのか」「当社の現在の工法は、新しい基準に対応しているのか」「許可申請の流れを具体的に知りたい」など、ご不明な点やご不安があれば、エーチームまでお気軽にご相談ください。

以下の連絡先でお受けしています:

  • 本社:〒752-0935 山口県下関市長府松小田中町6-47
  • 工事部083-246-0007
  • 代表083-246-3335
  • メール相談:お問い合わせフォーム(こちら)からでも受け付けています

初期相談・法対応に関する情報提供は 無料 です。盛土規制法への対応に向けて、地域の施工者の皆様をサポートすることが、当社の責務だと考えています。

 

2026年1月現在、盛土規制法は全国で段階的に施行が進行しています。下関市での具体的な施行日はまだ確定していませんが、 施工者の準備は既に始まっています。 自社の法対応能力を着実に高め、下関市での許可申請が開始される時点で、迅速に対応できる体制を整えることが、今最も大切なのです。

本記事で紹介した各地域の施行事例、チェックリスト、準備事項を参考に、貴社の法対応体制をより強化していただきたいと思います。そして、ご不明な点やご相談があれば、いつでも株式会社エーチームにお声がけください。 下関市の造成工事・土木工事は、法令遵守と安全管理を最優先に考えるエーチームにお任せください。 

 

 

株式会社エーチーム

本社:〒752-0935 山口県下関市長府松小田中町6-47

事務所:〒752-0961 山口県下関市長府珠の浦町21-8

本社TEL:083-246-3335  工事部:083-246-0007  給排水事業部:083-246-1116

建設業許可:山口県知事許可 第018289号

指定工事店:下関市指定 下水道排水設備指定工事店 第54号 / 下関水道局指定工事店 第143号

設立:平成7年9月28日(1995年)

代表者:森健二

営業・セールス目的のお問い合わせはご遠慮願います。

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株式会社エーチーム|土木工事・外構工事・給排水工事|山口県下関市
株式会社エーチーム
〒752-0935 山口県下関市長府松小田中町6-47
TEL:083-246-3335 FAX:083-246-3366

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